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第 1 章  総     則
 
  第 1 条 本会は関西建築構造設計事務所協会という。
  第 2 条 本会は建築構造設計事務所の相互協力により、その業務の改善と、社会的地位の向上に努め、もって建築構造技術の発展に寄与することを目的とする。
 
第 2 章  事     業
 
  第 3 条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.
建築構造設計及関連業務の進歩改善に関する調査、研究並施策
2.
建築構造技術の向上に関する交流並研究
3.
建築構造設計事務所の健全な発展に寄与する対外活動
4.
その他本会の目的を達成するために必要な事業
 
第 3 章  会     員
 
  第 4 条 本協会の会員は次の2種とする。
 
  1. 正 会 員 - 正会員は建築構造設計、監理を主たる業務とする関西在住の1級建築士事務所の開設者または管理建築士とする。
  2. 賛助会員 - 賛助会員は本協会の事業を賛助する個人又は団体とする。
  第 5 条 本会に入会を希望するものは、正会員1名以上の推薦をうけ、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を経て入会する。
  第 6 条 会員は細則に定める入会金及会費を前納しなければならない。
第 7 条 会員は退会の事由が生じた場合、会費を完納の上、退会届を提出し、理事会の承認を経て退会することができる。退会者が特に日時を指定しない場合は、年度末をもって退会とする。
  第 8 条 会員は細則に定める規定により除名されることがある。
  第 9 条 この会の目的達成に多大の貢献をした正会員を理事会の議決を経て、名誉会員とすることができる。名誉会員は会費の納入を必要としない。
   
第 4 章  機     関
 
  第 10 条 本会は次の機関をおく。総会・理事会
  第 11 条 総会は定時総会および臨時総会とし、正会員をもって構成する。定時総会は年1回開催し、臨時総会は理事会で必要と認めた時開催する。総会は理事会の議を経て会長が召集する。
  第 12 条 総会は正会員の3分の1以上の出席により成立し、議事は出席正会員の過半数で決する。
  第 13 条 理事会は会長、副会長、理事および監事をもって構成し、必要に応じ随時開催され、諸事業を執行する。
  第 14 条 理事会は必要に応じ、専門委員会を置くことができる。専門委員会は各種の研究調査を行い、理事会に報告する。
 
第 5 章  役     員
 
  第 15 条 本会は次の役員を置く。
会 長 1名 ・ 副会長 2名 ・ 理 事 若干名 ・ 監 事 2名
  第 16 条 本協会に相談役を置くことができる。相談役はこの会の会長の職にあった者で、理事会の推薦により総会の議決を経た者とする。
  第 17 条 本協会に顧問を置くことができる。顧問は理事会の推薦により会長が委嘱する。顧問は理事会に出席して意見を述べることができる。但し議決権は有しない。
  第 18 条
1.
会長は理事会によって選出され、本会を代表して諸事業を総括する。
2.
副会長は、会長によって任命され、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順位によって、その職務を代行する。
3.
理事は理事会の審議ならびに会務に参画する。
4.
相談役は本会目的達成の為、適宜指導するものとする。
  第 19 条 理事及監事は正会員の中から正会員の選挙によって決め、任期は2年とする。但し再任を妨げない。
 
第 6 章  会     計
 
  第 20 条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
  第 21 条 本会の経費は次の収入をもって、これにあてる。
 
1.
入 会 費
2.
会   費
3.
その他の事業収入
  第 22 条 本会はその目的を達成するために必要なときは、基金を設けることができる。
第 23 条 本会の収支予算は年度の初めにおいて、総会の議決を得て定め収支決算は、年度終了後2ヶ月以内に、その年度末財産目録とともに監事の決裁を経て総会の承認を得なければならない。
 
第 7 章  雑     則
 
  第 24 条
1.
本会の事務を処理するため事務局を設け事務局長を置く。事務局は理事会の議を経て組織する。
2.
事務局長は理事の中から会長が任命する。
  第 25 条 この会則の施行について必要な事項は理事会の議決を経て、別に定める。
  第 26 条 この会則を変更しようとするときは、総会において出席正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
 
第 8 章  付     則
 
 
1.
本会則は昭和48年10月20日から施行する。
2.
本会設立当初の幹事及監査の任期は第17条の規定にかかわらず昭和49年3月31日までとする。
3.
第 9条  追加改正  昭和57年 6 月 8 日
4.
第 4条  改   正   平成 2 年 4 月 1日
5.
第 4条  改   正  平成 4 年 5 月18日
6.
第16条  改   正  平成 4 年 5 月18日

7.

第17条  改   正  平成 4 年 5 月18日
8.
本会則の役員呼称変更は、平成 8 年 6 月 3 日から施行する。
9.
第13条  改   正  平成10年 5 月18日

10.

第15条  改   正  平成10年 5 月18日
11.
第18条  改   正  平成10年 5 月18日
12.
第 7条  改   正  平成11年 5 月27日
13.
第 4条  改   正  平成12年 6 月 1日
14.
第24条  改   正  平成12年 6 月 1日


関西建築構造設計事務所協会

正会員入会申込書賛助会員申込書

入会にあたり、本会則を熟読し内容に同意された方のみ入会いただけます。
また、第5条にある「正会員1名以上の推薦」が無い場合は事務局までご相談ください。

お申込先FAX番号 06−6763−8206


 
 
関西建築構造設計事務所協会
〒543-0015 大阪市天王寺区真田山町2-2 東興ビル4F
TEL.06-6763-8205 FAX.06-6763-8206